債務整理、行政書士にどこまで依頼できる

債務整理の中で任意整理などの場合には、弁護士や認定司法書士と呼ばれる一部の司法書士が債務者の代理人として債権者との交渉にあたります。債務整理における代理人とは債務者などの依頼人の権限をすべて代理することで債権者との直接交渉が行えますが、いったん弁護士や認定司法書士が債務者の代理人となると、債権者側は負債者に対して返済の直接請求や交渉などを行うことはできなくなります。

このように債務整理の種類によっては依頼人の代理人となれるかどうかが非常に重要なポイントとなるのですが、行政書士の場合は債務整理の代理人になることは認められていません。また認定を受けていない一般の司法書士や友人・知人を代理人にしようとするケースもありますが、このような場合には債権者は当の負債者に対する取り立てや請求を続けることになります。

しかし債務整理の種類や内容、費用などでまだ何の知識も持っていないような段階であれば、行政書士は最初の相談窓口としては非常に有力で、実際的な説明を受けることができます。また弁護士などの場合とは異なり、相談料なども無料かごく安くなっていますので、とにかく専門家の意見を聞きたいと考えている場合にはぜひ相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士、行政書士などと言ったいわゆる「士業」の人には自分の得意とするジャンルが必ずあります。行政書士でも債務整理専門で活動を行っている人も多くいますのでそのような行政書士の場合であれば非常に有益な情報を得ることが可能です。